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定款

第1章 総則

組織

第1条

本会は、畜犬を飼育・愛好する者、40名以上をもって組織する。

 

名称

第2条

本会は、一般社団法人ジャパンケネルクラブ(以下「JKC」という)公認山梨八ヶ岳バーニーズマウンテンドッグクラブという。

 

目的

第3条

本会は、JKCの目的に賛同し、その事業に協力するとともに、会員相互の親睦と動物愛護の精神を高揚することを目的とする。

 

事業と業務

第4条

本会は、第3条の目的を達成するために、次の事業と業務を行う。

(1)会員のJKCへの諸登録に関する事項。

(2)展覧会(スペシャリティーショー)。

(3)研修会・講習会。

(4)会員相互の親睦をはかる諸行事。

(5)その他、本会の目的達成に必要な事項。

 

第5条

事業年度は2年とし、1月1日に始まり、翌年12月31日に終わる。

 

事務所

第6条

1. 本会は、事務所を山梨県北杜市高根町(代表)に置く。

2. 事務所には、次の書類及び文書を備えておかなければならない。

(1)会員名簿。

(2)役員名簿。

(3)金銭出納帳。

(4)会議の議事録、その他必要な書類。

 

所属

第7条

本会は、JKC山梨県連合会(JKC組織規程第3章)に所属する。

 

第8条

本会は、JKCの定款・諸規程及びクラブ連合会・ST連合会・ブロック協議会・ブロック審査員協議会・ブロック訓練士協議会・ブロックスチュワード委員会・ブロックトリマー委員会・ブロックハンドラー委員会の議決事項を遵守しなければならない。

第2章 会員

入会

第9条

1. 本会の会員になろうとする者は、所定の入会申込書に入会金及び会費を添えて本会に提出し常任役員会の承認を得なければならない。

2. 暴力的不法行為を集団的・常習的に行うおそれがある団体の関係者又はこれに準ずる者は入会できない。

3. 代表は、常任役員会で入会を承認した者の入会申込書・JKC入会金・会費を、規定にしたがって、JKC本部に納付しなければならない。

 

会費

第10条

1. 会費は、毎年これを納入しなければならない。

2. 会費の納入が遅延した会員は、その資格を失う。なお、会費期限が切れてから6ヶ月以内に納入された者は、入会金が免除される。

3. 一旦納入された入会金・会費は、これを返還しない。

 

氏名・住所の届出

第11条

1. 会員は、氏名・住所などに変更があったときは、すみやかに本会に届け出なければならない。

2. 本会の会員は、定数の2分の1以上が、所属する連合会が設置されている都道府県内に居住していなければならない。

 

移籍

第12条

1. 会員は、本会及び新たに所属しようとするクラブの承認を得て、移籍することができる。

2. 本会が移籍受け入れを承認した会員の会費の残存期間は、本会において有効とする。

 

退会・資格の喪失

第13条

会員は、次の各号の一つに該当する場合は、会員資格を失う。

(1)会員から、退会届出書が提出されたとき。

(2)会費の納入が遅延したとき。

(3)入会手続き後に、第9条第2項に違反する事実が判明したとき。

(4)死亡したとき。

(5)総会が除名の議決をしたとき。

 

規程の遵守

第14条

会員は、本会の諸規程を遵守しなければならない。

 

表彰

第15条

本会に功労のあった会員は、これを表彰することができる。

 

懲戒

第16条

1. 会員が、次の各号の一つに該当するとき、これを懲戒することができる。

(1)本会の目的を妨げる行為をしたとき。

(2)本会の規程を守らないとき。

(3)本会の体面を傷つけ、秩序を乱したとき。

2. 懲戒の種類は、次のとおりとする。

(1)戒告。

(2)権利停止。

(3)除名。

3. 戒告・権利停止は、常任役員会の議決によって行う。

4. 除名は、総会の議決によって行う。

第3章 役員等

役員の人数と任期

第17条

1. 本会に、次の役員を置く。

(1)代表 1名

(2)副代表 1名以上2名以内(2015.11現在、1名)

(3)幹事長 1名

(4)副幹事長 1名以上2名以内(2015.11現在、1名)

(5)常任幹事 1名以上3名以内(2015.11現在、1名)

(6)幹事 1名以上5名以内(2015.11現在、1名)

(7)会計 1名

(8)監査 1名

2. 役員は、相互にこれを兼ねることができない。

 

第18条

1. 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2. 第22条第2項による代理・代行の任期は、代表の残任期間とする。

3. 補欠(増員を含む)による役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 

役員の選任と解任

第19条

1. 役員は、会員のうちから次により選任する。ただし、代議員制度(第33条)を採用した場合には、代表・副代表・幹事長(以下「クラブ三役」という)は、代議員以外の会員のうちから選任する。

(1)クラブ三役は、総会において選任する。

(2)第17条第1項(4)から(8)までの役員は、クラブ三役が選任する。

2. 代表は、年齢満20歳以上のものとする。

3. 代表は、所属する連合会の管轄地域内に居住するものとする。(単犬種クラブの代表は、他の連合会の管轄地域に居住する者を選任することができる。)

4. クラブ三役は、原則として他のクラブの三役に就いていない者とする。やむを得ない場合であっても、兼任する場合はJKC組織規程によるクラブの区分が違う2つのクラブまでとする。

 

第20条

1. クラブ三役の解任は、総会の議決によって行う。

2. 第17条第1項(4)から(8)までの役員の解任は、常任役員会の議決によって行う。

3. JKC懲戒規程該当者については、つぎのとおりとする。

(1)クラブ三役に就任中の者が、JKC懲戒規程第3条により権利停止を受けた場合は、権利停止の期間中、その者の家族(別居の場合は、配偶者・親子・兄弟)・同居人(同居している者全員)・使用人(従業員等)は、クラブ三役に選任することができない。権利停止が予想される場合において、懲戒通知がなされる前に行われた役員改選についてもこれを適用する。

(2)権利停止の期間が1年以上の者は、権利停止の解除後2年間、クラブ三役に選任することができない。

 

役職の喪失

第21条

1. クラブの代表・副代表・幹事長に就任している者は、国内指定団体以外の団体の役員を兼ねることはできない。ただし、届出により理事長が特に必要と認めたときは、この限りではない。

2. 前項の規定による届出なく国内指定団体以外の団体の役員に就任したときは、その職を自動的に失う。

3. 国内指定団体とは、次のとおりとする。

(1)指定団体

ア 社団法人日本シェパード犬登録協会

イ 社団法人日本警察犬協会

ウ 社団法人秋田犬保存会

エ 社団法人日本犬保存会

オ 社団法人日本コリークラブ

(2)その他理事会が認めた団体

 

役員の職務

第22条

1. 代表は、クラブを代表し、その事業と業務を統轄する。

2. 副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるとき・欠けたときは、あらかじめ常任役員会で定めた順序にしたがって、その職務を代理(事故あるとき)・代行(欠けたとき)する。

3. 幹事長は、代表・副代表の指示にしたがって、事業と業務を執行する。

4. 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときはその職務を代行する。

5. 常任幹事は、幹事長を補佐し、事業と業務を執行する。

6. 幹事は、役員会の構成員として、事業と業務を執行する。

7. 会計は、金銭の出納に関する業務を執行する。

8. 監査は、経理に目を配り監査する。

9. 会計・監査は、常任役員会に出席して、意見を述べることができる。

 

第23条

代表は、展覧会、競技会又はトライアルの開催に際して、JKC展覧会規程、訓練競技会規程、アジリティー競技会規程、フィールド・トライアル規程にしたがって、所属するクラブ連合会に申請し、JKCの認可を得なければならない。

 

名誉役員

第24条

1. 本会は、名誉役員として名誉会長1名・顧問3名以内・相談役5名以内を置くことができる。

2. 名誉役員は、代表が、常任役員会の承認を得て、識者のうちから委嘱する。

3. 名誉役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4. 補欠(増員を含む)による名誉役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第4章 総会

総会の開催

第25条

1. 通常総会は、原則として、2年に1回、事業年度終了後40日以内に開催する。

2. 臨時総会は、次のときに開催する。

(1)常任役員の3分の2以上から請求があったとき。

(2)会員の2分の1以上から請求があったとき。

 

総会の招集

第26条

1. 通常総会の招集は、代表が開催日の少なくとも10日前までに、日時・場所・議案を記載した書面をもって通知しなければならない。

2. 第25条第2項の規定による請求があったときは、代表は20日以内に臨時総会を招集しなければならない。ただし、この期間中に招集されない場合は、その請求者の代表が、臨時総会を招集することができる。

 

総会の成立

第27条

総会は、会員の2分の1以上の出席によって成立する。

 

総会の議決事項

第28条

総会の議決事項は、次のとおりとする。

(1)規程の変更に関する事項。

(2)事業報告と決算報告に関する事項。

(3)事業計画と予算案に関する事項。

(4)入会金・会費の額と徴収に関する事項。

(5)代表・副代表・幹事長の選任及び解任に関する事項。

(6)会員の除名に関する事項。

(7)代議員制度を採用するクラブにおいては、代議員の選任及び解任に関する事項。

(8)JKCの総会において、表決権を行使する代表者(クラブ三役に限る)の選出に関する事項。

(9)認可の取り消し・解散・合併にともなう残余財産の処分に関する事項。

 

第29条

総会の議事は、第26条第1項の規定にしたがって通知された議案について議決することができる。ただし、緊急を要する事項については、この限りではない。

 

総会の表決

第30条

1. 総会の議事を表決するとき、議長は表決権を持たない。ただし、議長へ委任されている表決権は、議長がこれを行使することができる。

2. 投票による表決は、無効票・白票を除く投票数の過半数によって決し、賛否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、第28条(1)「規程の変更に関する事項」・(6)「会員の除名に関する事項」・(9)「認可の取り消し・解散・合併にともなう残余財産の処分に関する事項」についての表決は、無効票・白票を除く投票数の3分の2以上によって決する。

 

第31条

1. 会員は委任することによって、他の会員を代理人として表決権を行使することができる。この場合、委任した会員は、出席者とみなす。

2. 委任を受けて代理人となった者は、委任状を総会開催時までに、代表に提出しなければならない。

 

総会の議長

第32条

総会の議長は、出席会員のうちから1名を選出し、必要な場合は副議長1名を置くことができる。

 

代議員制度

第33条

1. 本会の会員数が101名以上になった場合は、総会の議決を経て、JKCに申請し、代議員制度を採用することができる。

2. 代議員制度を採用した場合は、総会の議決によって、それぞれ次に掲げる会員数に応じた人数の代議員を、選任する。

(1)会員101名以上200名以下は、代議員20名以上24名以内。

(2)会員201名以上300名以下は、代議員25名以上29名以内。

(3)会員301名以上400名以下は、代議員30名以上39名以内。

(4)会員401名以上は、代議員40名以上。

3. 代議員は、クラブ三役を兼ねることができない。

4. 代議員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

5. 補欠(増員を含む)による代議員の任期は、前任者の残任期間とする。

 

第34条

1. 代議員制度を採用した場合は、代議員の総会をもってクラブの総会に代えるものとする。この場合、第25条から第32条の総会に関する規定の「会員」は「代議員」と読み替える。

2. 事業年度終了後の会員が100名以下に減少したクラブは、代議員の総会をもってクラブの総会に代えることはできない。

 

総会の議事録

第35条

総会の議長は、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)開催の日時及び場所。

(2)在籍会員の現在数と出席した会員(代議員)の人数(委任状を含む)。

(3)議案。

(4)議事の概要。

(5)議事録署名人2名以上の選任と署名捺印。

(6)出席した会員(代議員)全員の氏名。

 

第36条

1. 通常総会の議事録は3部作成し、代表が、2部を所属するクラブ連合会へ提出し(クラブ連合会会長は、1部をブロック協議会会長を経て)、3月末日までにJKCへ提出しなければならない。ただし、ジャーマンシェパードドッグクラブ及びトレーナーズクラブは、4部作成し、代表が、3部をST連合会へ提出し(ST連合会会長は、2部をその地域の管轄するクラブ連合会へ提出し、クラブ連合会会長は、1部を所属するブロック協議会会長を経て)、3月末日までにJKCへ提出しなければならない。

2. 臨時総会の議事録は3部作成し、代表が、2部を所属するクラブ連合会へ提出し(クラブ連合会会長、1部をブロック協議会会長を経て)、開催後1ヶ月以内にJKCへ提出しなければならない。ただし、ジャーマンシェパードドッグクラブ及びトレーナーズクラブは、4部作成し、代表が、3部をST連合会へ提出し(ST連合会会長は、2部をその地域の管轄するクラブ連合会へ提出し、クラブ連合会会長は、1部を所属するブロック協議会会長を経て)、開催後1ヶ月以内にJKCへ提出しなければならない。

3. 総会の議事録は、1部をクラブ事務所に備えて置かなければならない。

第5章 常任役員会

常任役員会の構成と開催

第37条

1. 常任役員会は、第17条(1)から(5)までの役員をもって構成する。

2. 常任役員会は、代表が必要と認めたとき、又は常任役員の2分の1以上から請求があったときに開催する。

 

常任役員会の招集

第38条

1. 常任役員会の招集は、代表が開催の5日前までに、日時・場所・議案を記載した書面をもって通知しなければならない。

2. 常任役員の2分の1以上から開催の請求があったときは、代表は10日以内に常任役員会を招集しなければならない。ただし、この期間中に招集されない場合は、その請求者の代表が、常任役員会を招集することができる。

 

常任役員会の成立

第39条

常任役員会は、常任役員の2分の1以上の出席によって成立する。

 

常任役員会の議決事項

第40条

常任役員会の議決事項は、次のとおりとする。

(1)日常業務の遂行に関する事項。

(2)会員の入会の承認に関する事項。

(3)第17条(4)から(8)までの役員の解任に関する事項。

(4)役員会の議案に関する事項。

(5)その他、常任役員会で必要と認めた案件に関する事項。

 

第41条

常任役員会の議事は、第38条第1項の規定にしたがって通知された議案について議決することができる。ただし、緊急を要する事項については、この限りではない。

 

常任役員会の表決

第42条

1. 常任役員会の議事を多数決によって表決するとき、議長は表決権を持たない。

2. 投票による表決は、無効票・白票を除く投票数の過半数によって決し、賛否同数のときは、議長の決するところによる。

 

第43条

1. 常任役員は委任することによって、他の常任役員を代理人として表決権を行使することができる。この場合、委任した常任役員は、出席者とみなす。

2. 委任を受けて代理人となった者は、委任状を常任役員会開催時までに、代表に提出しなければならない。

 

常任役員会の議長

第44条

常任役員会の議長は、代表がこれにあたる。ただし、第38条第2項の規定によって招集された常任役員会の議長は、その請求者の代表がこれにあたる。

 

常任役員会の議事録

第45条

常任役員会の議長は、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)開催の日時及び場所。

(2)常任役員の現在数と出席した常任役員の人数(委任状を含む)。

(3)議案。

(4)議事の概要。

(5)議事録署名人2名以上の選任と署名捺印。

(6)出席した常任役員全員の役職と氏名。

 

第46条

常任役員会の議事録は、クラブ事務所に備えて置かなければならない。

第6章 役員会

役員会の構成と開催

第47条

1. 役員会は、第17条(1)から(8)までの役員をもって構成する。

2. 役員会は、代表が必要と認めたとき、又は役員の2分の1以上から請求があったときに開催する。

 

役員会の招集

第48条

1. 役員会の招集は、代表が開催日の5日前までに、日時・場所・議案を記載した書面をもって通知しなければならない。

2. 役員の2分の1以上から開催の請求があったときは、代表は10日以内に役員会を招集しなければならない。ただし、この期間中に招集されない場合は、その請求者の代表が、役員会を招集することができる。

 

役員会の成立

第49条

役員会は、役員の2分の1以上の出席によって成立する。

 

役員会の議決事

第50条

役員会の議決事項は、次のとおりとする。

(1)総会の議案に関する事項。

(2)常任役員会で必要と認めた案件に関する事項。

(3)その他、役員会で必要と認めた案件に関する事項。

 

第51条

役員会の議事は、第48条第1項の規定にしたがって通知された議案について議決することができる。ただし、緊急を要する事項についてはこの限りではない。

 

役員会の表決

第52条

1. 役員会の議事を多数決によって表決するとき、議長は表決権を持たない。

2. 投票による表決は、無効票・白票を除く投票数の過半数によって決し、賛否同数のときは、議長の決するところによる。

 

第53条

1. 役員は委任することによって、他の役員を代理人として表決権を行使することができる。この場合、委任した役員は、出席者とみなす。

2. 委任を受けて代理人となったものは、委任状を役員会開催時までに、代表に提出しなければならない。

 

役員会の議長

第54条

役員会の議長は、代表がこれにあたる。ただし、第47条第2項の規定によって召集された役員会の議長は、その請求者の代表がこれにあたる。

 

役員会の議事録

第55条

役員会の議長は、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)開催の日時及び場所。

(2)役員の現在数と出席した役員の人数(委任状を含む)。

(3)議案。

(4)議事の概要。

(5)議事録署名人2名以上の選任と署名捺印。

(6)出席した役員全員の役職と氏名。

 

第56条

役員会の議事録は、クラブ事務所に備えて置かなければならない。

第7章 資産の構成と管理

資産の構成と管理

第57条

本会の資産は、次に掲げるものを持って構成し、代表がこれを管理する。

(1)事業に伴う収入。

(2)会員から徴収する年会費。

(3)JKCからの還付金・助成金。

(4)寄付金品・その他の収入。

(5)諸施設・機材。

第8章 雑則

第58条

この規程に定めるもののほか、本会の運営上必要な細則は、役員会の議決を経て、代表が別に定める。

付則

この規程は、JKC理事長の認可のあった日(2015年11月2日)から施行する。

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